大阪市港区&西区の不動産情報ブログ 始めました。
2012年03月12日
買い替えで損だけではない
マイホームを購入したが事情があって売却しないといけない。
新たにマイホームを購入する。
買い替えの時に、譲渡損失の繰越控除という仕組みを使うと損だけはないですね。
例えば、売却して損失が1500万円。
所得が400万円のケースでは、最長で4年分の所得と相殺できるんですね。
つまり3年目までは相殺されて所得0円とみなされます。
そして4年目は残りの300万円が相殺されて所得は100万円。
これに対する課税ですね。
但し、これには5年超所有していることや所得が3000万円以下。
次の購入するマイホームの面積が50㎡以上。
住宅ローンの返済期間が10年以上などの条件がついています。
こうしたメリットもうまく利用したいですね。
新たにマイホームを購入する。
買い替えの時に、譲渡損失の繰越控除という仕組みを使うと損だけはないですね。
例えば、売却して損失が1500万円。
所得が400万円のケースでは、最長で4年分の所得と相殺できるんですね。
つまり3年目までは相殺されて所得0円とみなされます。
そして4年目は残りの300万円が相殺されて所得は100万円。
これに対する課税ですね。
但し、これには5年超所有していることや所得が3000万円以下。
次の購入するマイホームの面積が50㎡以上。
住宅ローンの返済期間が10年以上などの条件がついています。
こうしたメリットもうまく利用したいですね。
Posted by 塚ちゃん at 12:14│Comments(0)
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